【更新】令和3年度医療費助成申請 都道府県リンク(2021.06.08)

平成31年の受給者証が到着 政令市権限移譲で助成認定までの期間は短縮された?その他注意点など

こんにちわ。

先日ようやく来年・平成31年の特定医療費受給者証が手元に届きました。

「ようやく」と書いているのでお分かりかと思いますが結論から言えば結構待ちました。

なぜわざわざ記事にしているかといえば、今年・2018年4月から難病法第40条の大都市特例により、政令指定都市にお住まいの方については受給認定の申請先がこれまでの都道府県から市へと変更になったからです。

申請時の記事はこちら☟

【2018】特定医療費(指定難病)支給認定の更新申請手続きに行ってきた | 分かったことや注意点

果たして市に権限委譲されて認定での期間はどうなったのかといったあたりの変化点をレポートします。
政令市以外にお住まいの方も改めて、特定医療費受給者証にまつわる注意点などもおさらいしますので是非お読みいただければと思います。

政令市への権限移譲で変わったこと

この権限移譲によって、最も期待されることで言えば下記のようなことかと思います。

都道府県から政令指定都市への難病にかかる事業等の事務移譲を契機に、政令指定都市において難病施策・保健活動が推進されることへの期待は大きい。

「難病対策地域協議会」の普及と難病保健活動の体制整備 | 難病に関する多職種連携のあり⽅分科会 より

助成認定(受給者証交付)までの期間

というわけで、更新申請である僕にとってはこちら☟の記事のように助成認定期間の短縮はそれほど重視していないのですが、変化点としてメリットが定量的に測れる指標もまだ特に見当たらないので、まずはその助成までの期間についてのレポートです。

参考 指定難病医療費 助成までの期間 短縮へ 市に権限移譲、手続き迅速にタウンニュース(横浜市)

注意としてはあくまで僕が居住している一自治体の話で、数字は自治体により多いに偏りがある可能性があります。
また、それほど重視しないといいましたが、やはり新規申請者にとっては証書の交付までの期間が早いに越したことはありません。

僕は2014年に発病した際に、新規申請をしました。
更新申請は今回で5回目となります。

  • 2014年:新規申請(有効期間2014年)
  • 2014年:更新申請①回目(有効期間2015年)
  • 2015年:更新申請②回目(有効期間2016年)
  • 2016年:更新申請③回目(有効期間2017年)
  • 2017年:更新申請④回目(有効期間2018年)
  • 2018年:更新申請⑤回目(有効期間2019年)

ということで、下記の期間を計算してみます。

【申請】保健センターで受付印を貰った日
から
【認定】受給者証に記載してある認定日(知事 / 市長㊞)
まで

結果はこちら☟

受給者証 認定期間

ということで、結果は今までで最長ということになりました。
何はともあれ、年内に届けて頂きありがとうございます。

ちなみに申請時に頂いた案内には、

受給者証の郵送は、受付日から1ヶ月~3ヶ月程度かかります。

との記載がありました。結果的に3ヶ月❝程度❞を要したようです。
気長に待っていましたが、年末がジリジリと迫ってきてどうなってるんだろうと思わなくもなかったですね。

重複になりますが、非常に仕事の早い自治体も存在しており、自治体ごとにばらつきが大きいと考えられます。

その他の変更点

◎受給者証のサイズ

A6 | 148×105(A5二つ折り)サイズから、125×92(125×184二つ折り)という謎なサイズにちょっと小さくなりました。
A4サイズからのよくある点線切り離しのやつです。

色も若草色にバージョンアップです。

このへんは定型が存在せず、完全に自治体独自でオリジナリティー溢れるものとなっているようです。

◎自己負担上限額管理票

こちらの従来のA6上綴じ冊子で毎月1ページの方式から、
270×360のデッカイ紙一枚に90×120の(3×3)9面取って折りたたむという方式に変わりました。
たぶん安くなってますね。

この辺は利便性が下がらなければ、経費削減してもらって何ら問題ありません。
むしろ何ページもコピーしなくれ済むので楽です。


なにはともあれお薬手帳ケースに無事収まってくれてよかったです。

受給者証の注意点

受給者証のサイズというどうでもいい話をしましたが、最後は重要な点について。

申請内容に変更があった場合

下記の変更があった場合は、変更の届け出が必要です。届け出は所管の保健所へ。

  1. 氏名、住所、加入医療保険の変更
  2. 対象疾病の追加・変更
  3. 本人と同一医療保険世帯の世帯員で、指定難病や小児慢性特定疾患の医療助成を受ける人に関する変更
  4. 転出する場合
  5. 階層区分の変更(例:新年度の課税証明が発行され階層区分の変更を希望する場合)
  6. 高額かつ長期への変更
  7. 人工呼吸器等装着者への変更
  8. 支給認定基準世帯員の変更

特に収入の変化により階層区分が変わっていないかや、「高額かつ長期」の要件に該当する状態になっているかどうかは常に把握しておきましょう。
これらは自分から自発的に申請しないと自己負担上限額が随時自動的に変更されることはありません。

医療費の償還払い請求

申請が遅くなったなどの理由により、来期の受給者証がまだ手元に届かない状態で指定医療機関を受診する場合は、後日償還払い請求をしましょう。

窓口での3割負担した額と認定後の割合(通常2割)の差額や、自己負担上限額を超えて負担した額との差額が請求できます。

ちなみにあくまで特定医療費として償還払いを請求できるのは高額療養費制度の限度額と受給者証に記載された自己負担上限額の差額(下図のオレンジの部分)までです。

ということで、受給者証の認定、取得の有無にかかわらず高額療養費制度の限度額適用認定証は毎年取得しておくことをおすすめします。

特定医療費と、高額療養費をダブルで還付請求するのはとても煩雑ですからね。

https://twitter.com/UCinfo_blog/statuses/1075015305724743680

詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

【難病に関する制度解説-第7回-】高額療養費制度と難病医療費助成制度の関係

<おわり>

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