特定医療費(指定難病)支給認定の更新申請手続きを行ってきました。
こんなブログを書いているので、疑問点についても保健所の職員の方に確認してきましたので紹介しておきます。
更新申請の期限について
僕の自治体では、「特定医療費(指定難病)受給者証」の有効期限が年末(12月31日)までなので、今回は2019年1月以降の支給認定を申請したことになります。
ちなみに更新の書類が手元に届いたのがが7月頭で、案内によると来年の1月1日までに新しい受給者証が届くためには、10月末までの更新申請が推奨されていました。僕は毎年8月~9月の間に行っています。
では、更新申請の推奨期限を過ぎるとどうなるのか?
注意を図と合わせてまとめましたので参考にしてください。
- 推奨期限までに更新申請できなくても、受給者証の有効期限までに申請しておけば最悪大丈夫です。
- もし新しい受給者証が届くのが遅くなっても、更新申請日が受給者証の有効期限内であれば、認定については申請日が基準になるので、あとから還付請求すれば済みます。面倒くさいですけどね。
- 更新申請が受給者証の有効期限を過ぎると、新規申請の扱いになり空白期間ができます。
特定医療費(指定難病)の支給認定更新申請の注意
「高額かつ長期」該当の申請は支給認定更新申請時期とは関係なく基準に適合したタイミングでOK
まず、上(↑)の一文で意味がわかるかたは、この章は読まなくて大丈夫です。
今(18年9月)申請されるなら、対象期間は17年10月~18年9月の12ヶ月間です。
それと、勘違いが多いのが更新申請と高額長期該当の申請は独立で、同じタイミングである必要はないんです。#難病申請 https://t.co/2SdVc0cmnD— 潰瘍性大腸炎になったら読むブログ (@UCinfo_blog) September 14, 2018
結構勘違いしている方が多いのではないかと推察されますが、「高額かつ長期」の認定申請は、支給認定更新申請時でなければ出来ないわけではありません。
「高額かつ長期」の基準に該当した時点で、いつでも申請できます。
指定難病についての特定医療の月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請日の月以前12月で既に6回以上ある方は、月額自己負担限度額が軽減される制度
まだピンと来ない人には、別記事で詳~しく説明しました。
【難病に関する制度解説-第6回-】「高額かつ長期」認定制度の概要と申請タイミング【図解】指定都市への権限移譲により期待すること
2018年4月より、政令指定都市に居住されるかたについては、従来都道府県が行っていた医療費助成の支給認定に関する事務などを各政令市が行うことになりました。
※pdfファイルが開きます
参考
指定都市への権限移譲について厚生労働省
メリットとしては、助成までの期間短縮が謳われる場合が多いかと思います。
既認定者の僕としては期限内に次の受給者証が届けば特に気にしない点ですが、新規申請者の方にとってはありがたいと思います。
また受給者証が届いた際には、過去と比較してどうだったのかレポートします。
それよりも住民票や課税証明書の提出を省略できるのは嬉しいですね。
取得に費用もかかりますし、保健所と区役所(市民課)が併設されていない場合は取得しにいくのも手間です。
https://twitter.com/UCinfo_blog/status/1037351551914803200
というか、マイナンバー制度があるのだから、さっさと煩雑な書類準備を省略して欲しいんですが・・・そんな気配が微塵もありませんね。
( ´_ゝ`)
臨床個人調査票について
臨床個人調査票の書式
先日の外来受診時に受けとった臨床個人票についてですが、以下のように記しました。
【UC闘病記】本日の外来受診いつも、依頼時にこちらから提出した記入用紙(自治体からの更新案内に同封されているもの)ではなく、病院のフォーマットで出力されたものを頂くのですが(※PC入力しているからだと思います)、今回は厚生省指定の様式そのままのもの(クリックでpdfが開きます)に変わっていました。何か国からお達しがあったのでしょうか?
結論としては、下記の3つのパターンがあり、昨年は②だったのが、今年は③に変わっていたということです。
しかし、相変わらず①の場合もありえるので、厚生省指定の書式しか使えなくなったというわけではないようです。
- 小さい病院の場合・患者からの依頼用紙に手書きする場合【自治体独自の書式】
- 大病院の場合・PCで入力する場合【病院の書式】
- 大病院の場合・PCで入力する場合【厚生省の書式】
図の説明(色別)
① 小さい病院の場合・患者から提出された用紙に手書きする場合
② 大病院の場合・PCで入力する場合【病院の書式】
③ 大病院の場合・PCで入力する場合【厚生省の書式】
今回受付をしてもらった保健所のおじさんに聞くと、パッと見て認定・非認定を判断するために、自治体独自の書式を用いているそうです。
※僕の自治体の書式には、基本情報欄のすぐ下に重症度分類を満たすかどうかの記入欄があります。
※僕の自治体の書式の場合には、受付した保健所の方が認定・不認定・不明にチェックを入れますが、その他の書式の場合には一律不明にチェックが入れられるようです。これは症状が認定されるか微妙ということではなく、単に機械的な処理として行われるだけなので安心してくださいとのこと。
厚生省指定の書式はA4で9枚ありますが、僕の自治体のものはA4両面印刷1枚です。経費も節約ですかね。
臨床個人調査票の内容、きちんと確認していますか?
なお、臨床個人票はきちんと自分で内容を確認しましょう!
封をしてあっても開けてOKです。
無問題です。むしろ隅々まで確認して、ついでにコピーも取っておきましょう!#難病申請 https://t.co/D1QgLK1Far
— 潰瘍性大腸炎になったら読むブログ (@UCinfo_blog) September 14, 2018
自治体によるいろいろな違い
臨床個人調査票の書式以外にも、自治体ごとにいろいろな違いがあるようです。
受給者証がデカい自治体
A3は携帯性悪すぎるw
特定疾患の受給者証の紙がA3サイズ(二つ折でA4)の為、このようなものを買いました。三つ折に出来てスリム化‼️女子のバッグにも入るぜ‼️#IBD#IBD豆知識#特定難病疾患#特定疾患 pic.twitter.com/SXcFZ5KODh
— まーすけ (@yacomap) September 14, 2018
仕事がはやい自治体
素晴らしい。
特定疾患受給者証、8月17日に申請して、9月10日に届いた事実を見ても兵庫県は毎回仕事が早いよな(。-_-。)
— とゎ。 (@ManaDyslexia) September 12, 2018
やはり難病医療費助成制度は難しい!?
https://twitter.com/UCinfo_blog/status/1040505604148588544
どうなんでしょうか?
やはり多くの方にとってまだ分かりにくい点、複雑な点が多いのかもしれません。
分からないことについて、一番手っとり早い解決方法は詳しい人に聞くことですので、保健所の人に聞くのはおすすめです。
ですが、自分で調べることも大事ですし、理解が深まります。
結論としては疑問点を残さず納得しておくことが一番大切です。
当ブログでも引き続き、難病制度に関する理解の一助となって貰えるような情報を発信していきたいと思います。